不動産明渡しサポート
こんなお悩みはありませんか?
- 貸している土地にマンションを建てたいが、立ち退きに応じてくれない。
- 貸している土地を売却したいが、立ち退きに応じてくれない。
- 貸している建物が老朽化しているので立て直したいが、立ち退きに応じてくれない。
不動産は人生で一番重要な資産となります。
その資産を有効活用するために、現在の賃借人に立ち退きを要求するのはオーナーとして当然の権利だと言えます。
当事務所は、不動産立ち退きでお困りのオーナーの方向けに不動産明渡しサポートを行なっております。
不動産明渡しが認められる要因
不動産の明渡しは、「正当事由」が必要になります。
「正当事由」とは、簡単に説明すると「立ち退きを行う理由」のことを指します。
この正当事由が認められるかは、主に下記が判断基準になります。
- 建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情
- 建物の賃貸借に関する従前の経過
- 建物の利用状況
- 建物の現況
- 建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出
なぜ「立ち退いてもらう必要があるのか」ときちんと説明し、必要に応じて立ち退き料を支払えば立ち退きは不可能ではありません。
明渡しを当事務所へ依頼するメリット
メリット1:安心してお任せいただける専門性
不動産の明渡しは、煩雑な手続きを踏んで行う必要があり、法的な知識と経験がないと対応が難しい場合が多くあります。
当事務所では、不動産の明渡しに精通した弁護士が対応いたします。
安心してご相談ください。
メリット2:交渉を任せられるので、精神的な負担を軽減
賃借人との交渉は全て交渉のプロである弁護士が行います。明渡しを弁護士に依頼することによって、精神的な負担を軽減し、かつ、当事者同士で話し合うよりスムーズな解決が期待できます。
メリット3:他士業と連携しスムーズな手続きが可能
不動産の明渡しには不動産鑑定士、司法書士、土地家屋調査士などの力が必要になるケースがあります。
当事務所では、他士業と連携したサポート対応をとっておりますので、ご依頼者様のお手を煩わせることなくスムーズなお手続きが可能になります。