弁護士紹介

弁護士 福間 則博(ふくま のりひろ)-兵庫県弁護士会所属

弁護士 福間 則博(ふくま のりひろ)-兵庫県弁護士会所属

ご挨拶

不動産はあらゆる財産の中で最も重要な価値を有する財産です。
しかしその財産を保全し、管理し、その価値を自己のものとして実現していくためには、正確な法的知識と専門的な技術が必要だと、過去の事例から学びました。

独立して間もない頃、他の弁護士からの紹介で土地の所有権に関する訴訟を引き受けることになりました。
それは、依頼者が自宅の庭として使っていた土地について、第三者が自己の土地であるとして明渡請求をしてきた事案でした。
第三者は、その土地を裁判所の競売手続きで競落した人から購入したとしてその土地についての所有権を主張してきました。
裁判所の競売記録を見ると、たしかに依頼者が使用している土地が競売の対象になっていることを示す図面が編綴されていました。土地の状況を調査した執行官に対する証人尋問を通し、その執行官が不動産登記に関する正確な知識を欠いていたことから生じたミスであったことが判明しました。この裁判は、高裁でも争われましたが、勝訴を維持することができました。
この土地の調査や取引に関わってきた多くの専門家が誤った知識によりトラブルを生じさせたのに対し、不動産登記に関する正確な知識を持っていたことによって依頼者の利益を守ることに成功しました。

この事件を終えると、今度はさらに大きな、そして困難な案件がやってきました。
それは1万数千平方メートルの土地の所有権を確認しようとするものでした。
その所有権取得は戦後間もない頃であり、所有権取得の原因についての明らかにする契約書はなく、さらに、登記も中間省略で行われていたため依頼者の登記名義はどこにもないと言うもので、立証が極めて困難な事案でした。

1年をかけて依頼者の所有を裏付ける資料の収集に努め、万全とは言えないまでも何とか訴訟を提起できる位になりましたが、次に問題になるのは測量でした。
土地の所有権確認を裁判所に求めるためには、土地の範囲を特定しなければならず、そのためには測量が必要不可欠でした。
広大な土地であるためその測量費用は極めて高額であり、依頼者からは「裁判に負けたらこの測量費用はどうなるのですか」と聞かれました。
私は「裁判に負けたらこの測量費用は回収できず、結局、自己負担となります」と言うほかありませんでした。

依頼者はこの費用を負担して専門家に測量してもらい、その図面を訴状につけて訴えを提起しました。
相手方には東京の弁護士がつき、弁論が進行し、裁判所からは、「原告(依頼者)の所有権が完全に認められるわけではないが、かといって全く無権利者と言うのも難しい」との立場から和解勧告がなされ、最終的には依頼者の測量費用負担を考慮したうえで、全体の過半以上の割合を取得する和解が成立しました。

依頼者においては、法的手続きを取らなければ全くの無権利者でありましたが、測量費用を負担して法的手続きをとることにより、自己の権利を実現することができました。

権利は、単に言っているだけでは実現せず、行動することによって実現し、その行動には専門的な知識と技術を必要とします。
当事務所がこれまで培ってきた知見と経験は、皆様方の所有する不動産の保全、管理、実現に役立つものと考えます。

どうぞ福間法律事務所をご利用ください。

経歴

昭和55年 大阪大学法学部卒業(卒業式 法学部代表)
昭和61年 司法試験合格(口述試験成績 11番)(平成29年10月07日ブログ参照)
平成元年 弁護士登録(兵庫県弁護士会)(登録番号:21000)
平成7年 福間法律事務所開設
令和元年 弁護士法人福間法律事務所設立

役職

  • 民事調停委員(平成12年~)
  • 家事調停委員(平成12年~)
  • 宝塚市公平委員会委員(平成14年~平成22年)
  • 宝塚警察署協議会会長(平成19年~平成23年)
  • 関西学院大学 商学部非常勤講師(平成17年~平成23年)
  • 関西学院大学 法学部非常勤講師(平成19年~平成24年)
  • 公益財団法人宝塚市文化財団 監事(平成14年~)
  • 特定非営利活動法人宝塚NPOセンター 監事(平成11年~平成29年)

著書・論文

「銀行の営業譲渡における法的処理-実例紹介」(金融法務事情1510・1511号、共著)

弁護士 尾﨑 悠吾(おざき ゆうご)-兵庫県弁護士会所属

弁護士 尾崎 悠吾(おざき ゆうご)-兵庫県弁護士会所属

ご挨拶

私がこれまでに携わらせていただいた不動産に関する案件には、賃料不払に伴う明渡請求や正当事由による解約に伴う明渡請求(不動産所有者・賃貸人の代理人)、不動産の共有関係の解消、賃料の増額・減額請求への対応、建築に関する紛争への対応(請負会社・設計会社の代理人)、不動産の時効取得に関する紛争などがありました。

不動産という重要な資産を適切に維持・管理していくためには、法律の知識・経験が必要不可欠になります。 不動産に関する法律問題でお困りの方は、お気軽に弁護士までご相談いただきたいと思います。

経歴

平成15年 3月 大阪府立北野高校卒業
平成19年 3月 京都大学法学部卒業
平成21年 3月 京都大学法科大学院卒業 京都大学法科大学院卒業
平成22年12月 司法修習修了(新第63期)、弁護士登録(兵庫県弁護士会)

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