賃料不払いによる明渡し請求

明渡しを弁護士に依頼するメリット

賃料を滞納したり、建物の用法に反した使用をする借主に対しては、賃貸物件から立ち退いてもらうことが、不動産経営において重要になります。
しかし、一度賃貸借契約を締結すると、家賃の滞納があっても、借主の同意がなくては部屋の片づけや明渡しを強制することはできません。

建物明渡請求をするときには、借主との交渉が必要になります。明渡しに応じるのか、応じる場合はいつ明け渡すのか、その際に立退料はどうするのか、などを話し合って決めなければなりません。しかし、借主との話し合いは感情的になりやすく、また高額な立退料を請求されてしまうケースもあります。
明渡しを請求する場合は、法的な手続きによって行う必要があるので、不動産に詳しい弁護士に依頼することをおすすめいたします。
賃料の支払いを請求しても無視される場合でも、弁護士の名で内容証明郵便を送って明渡しを求めると、相手も訴訟を起こされることをおそれて退去するケースが多くあります。

弁護士が代理人として借主と交渉をすることで、不当な要求を退けて、早期に明渡しをさせるよう、交渉を有利に進めることができます。
相手が応じない場合には、訴訟や強制執行が必要となるケースもあります。
弁護士が代理人となっていれば、裁判手続きをスムーズに進めることができ、訴訟になっても、安心して任せることができます。

明渡しの流れ

①物件の調査

実際に、現地に行って物件の調査をして、事実関係を確認します。

②内容証明郵便の送付

滞納している家賃の催告や契約解除を通知する内容証明郵便を、弁護士の名入りで借主に送ります。
内容証明郵便を送るのは手間がかかる作業なので、弁護士が代行することで労力を軽減できます。

③占有移転禁止の仮処分

不動産の占有者を、現在の借主で固定するための手続きです。これをしておくことで、明渡し請求手続きの間に、転貸などによって第三者が占有し、明渡し訴訟の対象者である借主が、当事者から免れないようにしておくことができます。

④賃料請求・建物明渡し請求訴訟

任意での交渉や請求に応じない、または借主が行方不明の場合には、裁判所に訴訟を提起します。
裁判所から借主に書類が届くことで、賃料の回収や明渡しがスムーズに進む可能性が高まります。

⑤強制執行

裁判所から明渡し等を認容する判決が出たにも関わらず、応じない場合には、強制執行の手続きをとります。

弁護士にご依頼いただくと、借主との面倒な交渉から、明渡しの手続きなど法的措置まで一貫して対応し、一日も早い解決を図ります。

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