境界問題

境界問題を弁護士に依頼するメリット

隣地の所有者との間で、土地の境界についてトラブルが発生すると、自分の土地としてどこまでの範囲で利用してよいのか明確になりません。また、境界問題がある状態では土地の売却も難しくなり、賃貸活用にも支障が出るおそれがあります。
境界問題は、隣家との人間関係も絡み、当事者同士で話し合おうとしても感情的になりやすく、互いの主張を言い合うだけで、解決への糸口がつかめないケースが少なくありません。

問題がさらにこじれて長期化する前に、なるべく早い段階で弁護士に依頼されることをおすすめいたします。弁護士を代理人とすることで、冷静に話し合うことができ、法律の専門知識にもとづいて、相手方に自分の主張を伝えることができます。
土地に関する専門家としては、土地家屋調査士がいます。しかし、依頼者に代わって相手方と交渉をしたり、裁判に出廷することが法律で認められているのは弁護士だけです。
境界問題が裁判になってしまった場合にも、弁護士は必要な書類を作成したり、代理人として出廷することができます。
裁判や交渉には多くの時間と労力がかかりますが、弁護士に依頼することで、依頼者の方の負担は軽減します。境界問題でお困りの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

境界問題の流れ

①土地を測量し、境界確認書を作成

隣地の所有者と合意の上、土地家屋調査士により土地を測量してもらい、境界を明確にします。両者が話し合い、土地の境界について合意ができたら、境界確認書を作成し、境界問題を解決することができます。

②筆界特定制度を利用

話し合いをしても合意できない場合には、法務局の筆界特定制度を利用します。法務局の筆界特定登記官が、外部の専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、土地の境界を調査して特定する手続きで、裁判よりも迅速で柔軟に解決できます。境界を確定した結果に双方が納得すれば、境界問題を解決することができます。納得しない場合には、訴訟で争うことができます。

③調停

当事者同士の話し合いでは、感情的になってしまう場合は、簡易裁判所の調停で協議を進めます。調停が成立すれば問題を解決できますが、不成立の場合は訴訟を起こします。

④境界確定訴訟

境界確定訴訟では、自分の主張を根拠づける資料を集めて、法的な主張を行う必要があります。不動産についての専門知識とノウハウが必要となる難しい裁判なので、有利な判決を得るためにも、不動産問題に精通している弁護士に依頼することをおすすめいたします。裁判所は判決によって土地の境界を定めます。

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