建築紛争
建築紛争を弁護士に依頼するメリット
建築に関する紛争には、購入・建築した建物に欠陥がある建築瑕疵や、契約内容や請負代金に関する契約トラブルがあります。建物の瑕疵が問題となる場合、調査や補修の方法については、地盤や構造など建物の専門的知識が必要となります。
当事者だけで話し合いをしても、「約束した、約束してない」などといった揉め事になりやすく、お互いに感情的になって深刻な紛争になることも少なくありません。
建築紛争は、早期の段階で法的な観点からの解決方法を図ることが重要になります。建築紛争は専門的な問題なので、建築紛争に精通した弁護士に相談されることをおすすめいたします。
建築紛争について依頼をされた弁護士は、まずは業者との示談交渉での解決を検討します。それが困難である場合には、簡易裁判所での民事調停の申し立て、裁判所の訴訟による解決を目指します。
交渉から訴訟まで、弁護士が代理人として対応いたします。
また、訴訟をするよりも簡便に行うことができる、あっせんや仲裁といった手段もあります。
建築紛争を解決するためには、正確な法令や判例の知見、建築に関する知見が求められます。弁護士と建築士が協働のもと、解決を目指します。
建築紛争の流れ
①契約内容の確定
契約書・見積書・図面・打ち合わせ時のメモなどにより、契約内容を特定します。
②任意の交渉
契約内容に沿った施工がなされていない場合、瑕疵として建築会社に対して、補修工事や損害賠償を請求します。弁護士が代理人として、建築会社と示談交渉をします。
③調停の申し立て
交渉で合意できない場合は、調停の申し立てをします。裁判官と調停委員が間に立ち、当事者間で話し合いを行います。双方に話し合いによる解決の意思がある場合には、比較的短期間での解決が期待できます。裁判所調停での和解には、確定判決と同じ効力が認められます。
④訴訟
調停が不成立の場合は、訴訟を提起します。裁判官の理解を補うために、建築の専門家調停委員及び専門委員が審理に加わります。判決まで至らずに、任意での支払いを得やすい和解で裁判を終えるケースも多くあります。請求訴訟で得られる確定判決により、強制執行を行うことができます。
⑤ADR(訴訟手続きによらない紛争解決方法)
訴訟よりも簡便で時間やコストの負担も少ないADRには、あっせん、調停、仲裁があります。
住宅紛争審査会と建設工事紛争審査会は、住宅・建築に特化した手続きで、柔軟かつ早期の解決が期待できます。